○養老町大型共同作業場設置に関する条例
昭和56年5月15日
条例第10号
(設置)
第1条 同和地区の環境改善及び中小企業の振興を図るため、大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業場及び位置は、次のとおりとする。
名称 養老町大型共同作業場
位置 養老町三神町593番地
(使用許可)
第3条 作業場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について必要な事項は別に定める。
(使用料等)
第4条 作業場の施設及び設備等の使用については、無償とする。ただし、施設、設備等の維持管理及び運営に必要な経費は、すべて使用者の負担とする。
(義務)
第5条 作業場の使用許可を受けた者は、誠意をもってその施設及び設備等を管理し、使用しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は関係規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上特に必要があると認めたとき。
(報告等)
第7条 使用者が施設及び設備等を破損したときは、直ちに町長に報告し、速やかに原状に回復しなければならない。
(運営審議会)
第8条 作業場の有効かつ円滑な利用を図るため、養老町大型共同作業場運営審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
2 審議会について必要な事項は規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。