○養老町大型共同作業場設置に関する条例

昭和56年5月15日

条例第10号

(設置)

第1条 同和地区の環境改善及び中小企業の振興を図るため、大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町大型共同作業場

位置 養老町三神町593番地

(使用許可)

第3条 作業場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について必要な事項は別に定める。

(使用料等)

第4条 作業場の施設及び設備等の使用については、無償とする。ただし、施設、設備等の維持管理及び運営に必要な経費は、すべて使用者の負担とする。

(義務)

第5条 作業場の使用許可を受けた者は、誠意をもってその施設及び設備等を管理し、使用しなければならない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は関係規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理運営上特に必要があると認めたとき。

(報告等)

第7条 使用者が施設及び設備等を破損したときは、直ちに町長に報告し、速やかに原状に回復しなければならない。

(運営審議会)

第8条 作業場の有効かつ円滑な利用を図るため、養老町大型共同作業場運営審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

2 審議会について必要な事項は規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町大型共同作業場設置に関する条例

昭和56年5月15日 条例第10号

(昭和56年5月15日施行)