○養老町隣保館及び児童館設置並びに管理条例施行規則
昭和53年11月6日
規則第13号
第1条 この規則は、養老町隣保館及び児童館設置並びに管理条例(昭和53年養老町条例第28号。以下「条例」という。)第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 人権啓発に関すること。
(2) 地域交流事業に関すること。
(3) 相談事業に関すること。
(4) 児童の健全育成及び健康増進に関すること。
(5) 児童図書室の開設に関すること。
(6) 子育て支援に関すること。
(7) デイ・サービスに関すること。
(8) その他町長が必要と認めること。
第2条 隣保館及び児童館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当するときは許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属施設を滅失又はき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他使用を不適当と認められるとき。
第4条 前条の規定により申請した事項を変更しようとするときは、更に町長の許可を受けなければならない。この場合において、使用中における変更は許可しないことがある。
第5条 町長は、使用を許可したときは、養老町福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
第6条 使用者は、使用許可書を係員に提出してその指示を受けなければならない。
第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なくして物品を販売しないこと。
(2) 使用を許可されていない室及び附属設備を使用しないこと。
第8条 使用者は、その使用を終ったときは係員の点検を受けなければならない。
第9条 隣保館及び児童館の開館並びに休館は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 休館日 | 開館 |
隣保館 | 養老町の休日を定める条例第1条第1項に定める日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
児童館 | 毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の翌日及び12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
(1) 町議会議員
(2) 各種団体より推薦された代表者
(3) 社会教育関係者
(4) 児童福祉関係者
(5) 学識経験者
第11条 審議会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長、副会長は委員の互選による。
(2) 会長、副会長の任期は2年とする。
(3) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第12条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
第13条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 養老町隣保館設置並びに管理条例施行規則(昭和35年養老町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月10日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月16日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月5日規則第21号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成23年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。