○養老町地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地域福祉センター運営事業(第3条―第10条)

第3章 デイサービス事業(第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年養老町条例第4号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき養老町地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日。ただし、前号に規定する日を除く。

(4) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

第2章 地域福祉センター運営事業

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成・研修事業に関すること。

(2) 生活上の心配ごと等、相談事業に関すること。

(3) その他センターの目的達成に必要な事業

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(利用の申請)

第5条 センターの一般施設(デイサービス施設を除く。)を利用しようとする者は、利用しようとする日前7日以上、3箇月以内の期間にセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第6条 指定管理者は、前条の申請書を受理し利用を許可したときは、センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更)

第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項を変更しようとする場合は、センター利用変更許可申請書(様式第3号)にセンター利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、他の利用に支障を生じない場合に限り認めるものとする。

(利用料の減免)

第8条 条例第14条第2項の規定により、利用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用料の徴収免除

 町が主催又は共催して利用するとき。

 公共的な団体及び機関が主催し、指定管理者が必要と認めるとき。

2 利用料の減免を受けようとする者は、センター利用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項による申請が適当であると認めたときは、センター利用料減免決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用料の還付)

第9条 条例第14条第3項の規定により、利用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、センター利用料還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用時の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外では、火気を利用しないこと。

(2) 奇声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑になる物品の類を携行しないこと。

(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 許可なく館内において物品を展示即売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者が前項各号の規定に違反した場合は、退去を命ずることができる。

第3章 デイサービス事業

(利用時間)

第11条 デイサービスの利用時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後3時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

第4章 雑則

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月20日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月31日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月22日規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年12月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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養老町地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月27日 規則第16号

(平成18年12月19日施行)