○養老町郷土資料館設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年4月12日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、養老町郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成3年養老町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、養老町郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営管理について必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)
(2) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 前号の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を受けて、臨時に休館日を定めることができる。
(遵守事項)
第4条 資料館を利用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで資料等の撮影、模写、模造等の行為をしないこと。
(3) 資料等に触れないこと。
(4) 資料等の近くでインク等を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。
(資料等の貸出し)
第5条 資料館の資料等は、原則として館外貸出しを行わない。ただし、教育委員会が適当と認めるものについては、この限りでない。
4 教育委員会は、第2項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
5 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたときは、又は許可条件に従わないときは、許可を取り消すことができる。
(貸出し期間)
第6条 資料等の貸出し期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、貸出し期間中であっても、当該資料等の返還を求めることができる。
(1) 資料等が滅失し、又はき損したときは、当該資料等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。
(2) 資料等の運搬及び維持管理に要する経費を負担すること。
(3) 使用の目的又は使用の場所を変更しないこと。
(4) 貸出し期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。
(模写、模造、撮影等)
第8条 資料等の模写、模造、撮影その他これらに類する行為(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料等模写等許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。当該資料等が預託資料等である場合は、当該預託者に承諾書を提出しなければならない。
(資料等の寄贈)
第9条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、資料等寄贈申込書(様式第5号)により教育委員会へ申し出るものとする。
3 資料等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(資料等の預託)
第10条 資料館に資料等を預託しようとする者は、資料等預託申込書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。
第11条 預託を受けた資料等が、天災その他避け難い理由により損失したときは、町はその責めを負わない。
(協議会)
第12条 教育委員会の諮問に応じ、資料館の運営に関する必要な事項について審議するため、資料館に郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(委員)
第13条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(役員)
第14条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、最初の会議は、館長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、資料館において行う。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか資料館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月22日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月6日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。