○養老町文化財保護条例施行規則

昭和57年12月6日

教委規則第3号

(指定の申請)

第1条 養老町文化財保護条例(昭和52年養老町条例第14号。以下「条例」という。)第4条第1項第11条第1項第15条第1項及び第19条第1項の規定により、養老町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)、養老町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)、養老町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)、養老町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)及び養老町史跡、養老町名勝又は養老町天然記念物(以下「町記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号までの申請書により、養老町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定書等)

第2条 条例第4条第4項第15条第2項及び第19条第2項の規定により委員会が、町重要文化財、町重要有形民俗文化財及び町記念物の所有者に交付する指定書は、様式第6号から様式第8号による。

2 条例第11条第4項の規定により委員会が、町重要無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第9号による。

(再交付)

第3条 前条第1項の規定による指定書又は第2項の規定による認定書を滅失し若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者が、その再交付を受けようとする場合は、様式第10号の申請書により、委員会に申請しなければならない。

(補助の申請)

第4条 条例第9条(第17条及び第22条において準用する場合を含む。)及び第14条(第18条において準用する場合を含む。)の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、様式第11号の申請書に次に掲げる書類を添えて、委員会に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書 様式第12号

(2) 収支予算書 様式第13号

(届出)

第5条 条例第8条(条例第17条及び第22条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる届書による。

(1) 所有者が変更したとき。 様式第14号

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。 様式第15号

(3) 所有者又は管理責任者の氏名又は住所が変更したとき。 様式第16号

(4) 町重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。 様式第17号

(5) 町重要文化財の所在の場所を変更したとき。 様式第18号

(6) 町重要文化財を修理しようとするとき。 様式第19号

(7) 町重要文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 様式第20号

2 条例第13条の規定による届出は、様式第21号又は様式第22号の届出による。

(台帳)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町重要文化財台帳 様式第23号

(2) 町重要無形文化財台帳 様式第24号

(3) 町重要有形民俗文化財台帳 様式第25号

(4) 町重要無形民俗文化財台帳 様式第26号

(5) 町記念物台帳 様式第27号

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町文化財保護条例施行規則

昭和57年12月6日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)