○養老町文化財保護条例施行規則
昭和57年12月6日
教委規則第3号
(指定の申請)
第1条 養老町文化財保護条例(昭和52年養老町条例第14号。以下「条例」という。)第4条第1項、第11条第1項、第15条第1項及び第19条第1項の規定により、養老町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)、養老町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)、養老町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)、養老町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)及び養老町史跡、養老町名勝又は養老町天然記念物(以下「町記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号までの申請書により、養老町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書 様式第12号
(2) 収支予算書 様式第13号
(1) 所有者が変更したとき。 様式第14号
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。 様式第15号
(3) 所有者又は管理責任者の氏名又は住所が変更したとき。 様式第16号
(4) 町重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。 様式第17号
(5) 町重要文化財の所在の場所を変更したとき。 様式第18号
(6) 町重要文化財を修理しようとするとき。 様式第19号
(7) 町重要文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 様式第20号
(台帳)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 町重要文化財台帳 様式第23号
(2) 町重要無形文化財台帳 様式第24号
(3) 町重要有形民俗文化財台帳 様式第25号
(4) 町重要無形民俗文化財台帳 様式第26号
(5) 町記念物台帳 様式第27号
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月6日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。