○養老町子ども遊園設置事業補助金交付規則
昭和51年5月10日
規則第6号
(総則)
第1条 町は、子どもの健全な育成及び交通事故防止を図るため子どもの広場に、創造性を啓発する器具、安全のための施設等を設ける事業に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 前条の規定により補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 養老町内に設けられる子ども遊園で、敷地はおおむね300平方メートル以上とし、周囲に木立、柵を設けるなど安全と保護に努めるよう配慮されること。
(2) 器具、柵等の設置に、40万円以上の事業を行った場合、20万円を補助する。
(維持管理)
第3条 この遊園の維持管理並びに安全対策は、設置者において行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときはその内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が町税(国民健康保険税を除く。)を滞納しているときは、補助金を交付しない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、事業終了後速やかに当該事業に関する実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、事業の施行内容が不適当と認められたときは補助金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、この効力を失う。
附則(昭和58年6月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。