○養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 町民のスポーツに対する関心を高め、生涯スポーツとして健康増進を図り、人々との交流、親睦を図るため、養老町スマイル町民パターゴルフ場(以下「パターゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パターゴルフ場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 養老町スマイル町民パターゴルフ場

位置 養老町飯田13番地の1

(管理)

第3条 パターゴルフ場は、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 パターゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなくてはならない。

2 教育委員会は、前項の許可にパターゴルフ場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号に該当する場合は、パターゴルフ場の使用を許可しない。

(1) パターゴルフ場の管理上支障のあるとき。

(2) パターゴルフ場及び附属設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他パターゴルフ場を使用することが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用できなかったときはこの限りでない。

(使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項に違反したとき。

(賠償責任)

第8条 使用者は、故意又は過失によって施設設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、町が相当と認めるその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

1人1回につき

ア 小中学生

50円

イ 高校生・一般

100円

ウ 60歳以上・身障者

無料

養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第5号

(平成6年3月28日施行)