○養老町スポーツ振興施設整備事業補助金交付規則

昭和59年1月26日

規則第2号

(総則)

第1条 町民のスポーツ活動を振興するため、町内地域におけるスポーツ施設の整備事業に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 前条の規定により補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 設置面積 300平方米以上のソフトボール場、バレーボール場及びゲートボール場等で、かつ、土地所有者との契約期間が5年以上のものであること。

(2) 補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 現地の略図

(2) 土地所有者の承諾書

(3) 収支予算書

(交付の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を調査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業終了後速やかに当該事業に関する実績報告書(様式第2号)を提出し、竣工検査を受けなければならない。

(補助金の交付等)

第6条 前条の規定により竣工検査が完了し、補助金交付請求書(様式第3号)を提出したときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、事業の施行内容が不適当と認められるとき、及び補助施設を目的外に使用したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 養老町ゲートボール場整備基準(昭和57年4月制定)は廃止する。

(平成19年3月15日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

運動広場面積

補助額

300平方米以上

8万円

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養老町スポーツ振興施設整備事業補助金交付規則

昭和59年1月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)