○養老町社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月9日

教委規則第2号

(設置)

第1条 養老町における社会教育の充実振興をはかるため、社会教育指導員を置く。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱をうけ社会教育についての指導、学習相談、又は社会教育団体の育成等にあたる。

(選任)

第3条 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関して経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、1年とする。

2 社会教育指導員は、再任されることができる。この場合において、その通算年数は3年をこえないものとする。

(非常勤)

第5条 社会教育指導員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令、条例及び規則(地方公務員法、養老町職員服務規程など)等を遵守しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月9日 教育委員会規則第2号

(昭和47年6月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月9日 教育委員会規則第2号