○養老町社会教育委員条例

平成12年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、養老町に社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、7人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、委員の互選によって定め、会議の議長となる。

(委員の職務)

第6条 委員は、社会教育に関し、教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育その他社会教育に関する特定の事項について、社会教育団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(会議)

第7条 定例及び臨時の会議は、教育長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

2 会議は、委員の過半数以上出席しなければこれを開くことはできない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

養老町社会教育委員条例

平成12年3月27日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 条例第18号
平成14年3月26日 条例第9号
平成26年3月19日 条例第11号