○養老町国際学習会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年4月13日

教委規則第2号

(開館時間)

第2条 国際学習会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 国際学習会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(使用期間)

第4条 国際学習会館を引き続き使用できる期間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 会議室・和室会議室及び研修室 5日間

(2) 学習室等 3日間

(3) 展示コーナー 15日間

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により国際学習会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の前7日以上1月以内の期間に国際学習会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 町長は、国際学習会館の使用を許可したときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 国際学習会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書を当該係員に提示しなければならない。

(使用許可の順位)

第7条 使用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、公共又は公用のため町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第8条 条例別表に定める使用時間帯には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第9条 使用者は、やむを得ない事由により許可を受けた時間帯を超えて施設・附属設備等(以下「施設等」という。)を使用する必要があるときは、あらかじめ国際学習会館使用時間延長申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前記の申請を許可したときは、国際学習会館使用時間延長許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第10条 使用者は、許可書に記載された事項(使用時間及び使用施設の変更を除く。)を変更又は取消しをしようとするときは、国際学習会館使用変更(取消し)許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による使用の変更又は取消しを許可したときは、国際学習会館使用変更(取消し)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条の規定により、使用料の免除又は減額を受けようとする者は、国際学習会館使用料減免申請書(様式第7号)を国際学習会館使用許可申請書に添えて町長に提出しなければならないものとし、減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 免除できる範囲

 養老町と共催する国際交流行事に使用するとき。

 社会教育団体、社会体育団体、小学校及び中学校等公共的な団体で町長が適当と認めたものが、その目的のために使用するとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(2) 減額できる範囲

 国際交流行事で町長が国際交流の促進のために特に有益と認めるものに使用するとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、国際学習会館使用料還付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外では、飲酒・喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、公告類を掲示し、又は頒布する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、寄附金品の募集又は物品の販売、その他これに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、他の室設備等を使用しないこと。

(5) 建物その他工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(7) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。

2 使用者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 入館者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、管理上必要のためにする係員の入室を拒むことができない。

(館長の指示)

第15条 館長は、国際学習会館の秩序保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し適切な指示をすることができる。

(施設等の損傷の届出)

第16条 使用者は、国際学習会館の施設及び附属設備を損傷滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(施設の原状回復の届出)

第17条 使用者は、条例第12条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに館長に届けてその点検を受けなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、国際学習会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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養老町国際学習会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年4月13日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)