○養老町図書館設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、養老町図書館設置及び管理に関する条例(平成3年養老町条例第3号)第9条の規定に基づき、養老町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(図書館の事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、おおむね次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集・整理及び保存に関すること。

(2) 図書の貸出しに関すること。

(3) 図書館資料に関する相談及び指導に関すること。

(4) 読書団体等との連絡・協力並びに団体活動の促進に関すること。

(5) 他の図書館・学校・公民館等との連絡・調整に関すること。

(6) 子どもの読書推進に関すること。

(7) 地域文化活動奨励のための便宜供与に関すること。

(8) その他図書館の目的達成のため必要な事項。

(職務)

第3条 図書館の長(以下「館長」という。)は、教育委員会の命を受け図書館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、館長の命を受け図書館の専門的業務に従事する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

(2) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 前2号に掲げるほか、ばく書に要する期間、図書整理日

(4) 前号の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を受けて、臨時に休館日を定めることができる。

(入館の手続)

第6条 図書館の資料を利用しようとする者は、館長の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館の資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

2 前項各号のほか入館者について必要な事項は、館長が別に定める。

(利用の制限)

第8条 この規則若しくは、館長の指示に従わない者に対して館長は、図書館の資料及び施設の利用を禁止することができる。

(個人貸出し)

第9条 図書貸出しの申出により、館長が適当と認めた者に図書利用カードを交付し、その者は、図書を館外に携出閲覧することができる。

2 前項のほか、個人貸出しの取扱いについては、館長が定める。

(団体貸出し)

第10条 官公署・社会教育関係団体・読書会、又は館長が適当と認めた団体の長からの請求によって、読書の団体貸出しをすることができる。

2 前項のほか、団体貸出しの取扱いに必要な事項については、館長が別に定める。

(視聴覚資料の貸出し)

第11条 官公署・社会教育関係団体、又は館長が適当と認めた団体の長からの請求によって、視聴覚資料の貸出しをすることができる。

2 前項のほか、視聴覚資料貸出しの取扱いについては、館長が別に定める。

(損害の弁償)

第12条 利用者は、図書館の施設及び備品等を、き損又は滅失した時は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書館資料の寄贈)

第13条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第1号)により、館長に申請するものとする。

3 前項の規定により寄贈のあった図書館資料は、館長が図書館資料として有益適切なものと認定するものでなければならない。

4 前項の寄贈が決定したときは、寄贈者に図書館資料寄贈受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(図書館資料の寄託)

第14条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(様式第3号)により館長に申し込まなければならない。

3 前項の資料は、館長が図書館資料として、有益適切なものと認定するものでなければならない。

4 館長は図書館資料の寄託を受けようとするときは、寄託承諾書(様式第4号)を寄託者に交付するものとする。

5 寄託資料は、図書館所有資料と同等の取扱いをする。

(寄託資料の返還)

第15条 館長は、前条第2項の規定する寄託された図書館資料を返還するときは、寄託承諾書と引換えに行うものとする。

(図書館資料の選択、収集及び廃棄)

第16条 図書館資料の選択・収集及び廃棄処理については、館長がこれを決定する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町図書館設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月12日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月12日 教育委員会規則第2号
平成12年2月22日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第9号
平成18年2月17日 教育委員会規則第8号
平成19年3月15日 教育委員会規則第5号
令和4年4月6日 教育委員会規則第4号