○養老農村勤労福祉センター管理及び運営に関する規則

昭和56年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老農村勤労福祉センターの管理運営に関する条例(昭和56年養老町条例第5号。以下「センター条例」という。)第11条の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 センター条例第5条の規定により養老農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 センターの使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)がセンター条例第8条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

4 使用者は、センターを使用するときは第2項の使用許可書を管理室の係に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第4条 使用者は、使用の内容を変更又は取消ししようとするときは、その旨町長に申し出てその許可を得なければならない。

(使用時間及び定期休日)

第5条 センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間

午前9時から午後9時30分まで。ただし、日曜日及び祝日法による休日については、午前9時から午後5時までとする。

(2) 定期休日

 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、ていねいに行い損傷、紛失の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 センター条例第9条の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災、その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の50パーセント

(委任)

第8条 条例及びこの規則に定めるほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月23日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

附 則(平成12年2月22日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老農村勤労福祉センター管理及び運営に関する規則

昭和56年3月25日 規則第4号

(平成18年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月25日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第31号
平成2年3月23日 規則第6号
平成11年9月30日 規則第19号
平成12年2月22日 教育委員会規則第5号
平成18年2月17日 教育委員会規則第7号