○養老町教育委員会傍聴人規則

昭和29年11月3日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町教育委員会会議規則(昭和31年養老町教育委員会規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、養老町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の用紙に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 教育長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認め指示したこと。

2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が会議の非公開を宣告したとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の養老町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の養老町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

養老町教育委員会傍聴人規則

昭和29年11月3日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年11月3日 教育委員会規則第2号
平成15年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年11月6日 教育委員会規則第9号
平成27年2月10日 教育委員会規則第3号