○養老町特別職報酬等審議会条例

昭和44年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、養老町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は養老町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の養老町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の養老町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

養老町特別職報酬等審議会条例

昭和44年3月13日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬等及び旅費
沿革情報
昭和44年3月13日 条例第4号
平成19年3月31日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第22号
平成23年12月16日 条例第11号
平成27年3月18日 条例第8号