○養老町情報公開条例施行規則

平成12年9月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書公開請求書等)

第3条 条例第8条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の方法の区分

(2) 公開を請求する資格の区分

3 公文書公開請求書は、郵送による提出を認めるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第9条第2項及び第4項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 実施機関は、公開の請求に係る公文書が不存在のときは、請求者に対し、公文書不存在通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第9条第3項に規定する期間の延長をしたときは、公文書公開決定期間延長通知書(様式第6号)により請求者に通知するものとする。

(第三者に関する情報の意見聴取)

第5条 条例第9条第5項に規定する公開の請求のあった公文書に実施機関以外の第三者に関する記録があるときの当該実施機関以外の第三者に対する意見聴取(以下「意見聴取」という。)を行う情報の範囲は、次に掲げる情報以外の情報とする。

(1) 条例第6条各号のいずれかに該当し、非公開とすることが明らかな情報

(2) 条例第6条各号のいずれにも該当せず、公開とすることが明らかな情報

2 意見聴取は、次に掲げる事項について行う。

(1) 個人情報については、プライバシーの侵害の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、不利益の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

(3) 国及び他の地方公共団体に関する情報については、協力関係又は信頼関係への影響の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

3 意見聴取は、口頭により行うものとする。ただし、実施機関が必要と認める場合は、公文書公開第三者情報意見照会書(様式第7号)により依頼し、公文書公開第三者情報意見回答書(様式第8号)により回答を得るものとする。

4 実施機関は、意見聴取を行い、条例第9条第1項に規定する諾否の決定をしたときは、当該決定の内容を意見聴取を行った第三者に対し、公文書公開第三者情報に関する決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(公文書の写しの交付)

第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第7条 条例第11条に規定する費用負担の額は、次のとおりとする。

(1) 複写機による写しの交付 1枚につき10円

(2) その他の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する額

(3) 写しの送付に要する費用 郵送料相当額

(審査請求審査諮問書等)

第8条 条例第12条第1項に規定する養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会への諮問は、公文書公開審査請求審査諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する審査請求において行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定による補正の命令は、公文書公開審査請求補正通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第12条第1項に規定する審査請求に対する裁決は、公文書公開審査請求裁決通知書(様式第12号)により、当該審査請求をしたものに対し通知するものとする。

(公文書の任意的な公開の申出等)

第9条 条例第15条の規定による公文書の任意的な公開の申出をしようとする者は、公文書任意的公開申出書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する諾否の回答は、公文書任意的公開回答書(様式第14号)により行うものとする。

(検索資料の作成)

第10条 条例第17条第2項に規定する資料は、公文書目録その他実施機関が定めるものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、広報養老に掲載して行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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養老町情報公開条例施行規則

平成12年9月7日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)