○養老町議会公印規程

昭和60年6月15日

議会訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、養老町議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称)

第2条 公印の名称は、次のとおりとする。

(1) 養老町議会議長印

(2) 総務民生委員長印

(3) 産業建設委員長印

(4) 議会運営委員長印

(5) 養老町議会事務局長印

(公印台帳)

第3条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁書若しくはこれにかわるべきものを公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により作製したものとみなす。

(平成4年4月1日議会訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年5月15日議会訓令甲第1号)

この規程は、平成19年5月15日から施行する。

画像

養老町議会公印規程

昭和60年6月15日 議会訓令甲第2号

(平成19年5月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和60年6月15日 議会訓令甲第2号
平成4年4月1日 議会訓令甲第1号
平成19年5月15日 議会訓令甲第1号