○養老町名誉町民条例施行規則

昭和58年1月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、養老町名誉町民条例(昭和56年養老町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(推挙状等の贈呈)

第2条 条例第3条の規定により名誉町民を選定したときは、町長は、推挙状、名誉町民章及び記念品を贈るものとする。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民章の制式は、別記様式のとおりとする。

2 名誉町民章は、他人に貸与又は贈与することができない。

3 名誉町民章は、亡失その他やむを得ない事由があるときに限り、再交付することができる。この場合において亡失者等は、その実費を負担しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町名誉町民条例施行規則

昭和58年1月6日 規則第2号

(昭和58年1月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和58年1月6日 規則第2号